大阪ソーダグループ人権方針

 当社は、2011年に国連人権理事会で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、2023年3月に人権方針を制定いたしました。本方針は、昨今の世界的なビジネスにおける人権尊重の取り組みにおいて、より大きな役割を果たすことが企業に期待されるなか、企業の社会的責任として人権を尊重し、社会とともに持続的に成長することを目指す当社グループの考え方を表明するものです。

 今後は、指導原則に準拠した人権デュー・デリジェンスの実施、救済・苦情処理の仕組みの充実を進めてまいります。

大阪ソーダグループ人権方針

 

1.人権に関する基本的な考え方

 大阪ソーダグループは、人権は事業活動を行う上で最も基本的な事項であると認識し、全ての人の人権を尊重します。

大阪ソーダグループは、すべての人が享受すべき基本的人権について規定した国連の「国際人権章典」、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関する ILO 宣言」等の人権に関する国際規範を支持し、尊重します。そして、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて本方針を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

また、事業活動を行う国や地域で適用される法令を遵守するとともに、各国・地域の法令と国際規範との間に矛盾が生じる場合には、国際的に認められている人権の原則を尊重する方法を追求します。

 

2.人権の尊重

 雇用形態、出生、国籍、人種、民族、年齢、性別、性自認、障がい、宗教、信条、結婚の有無等を理由とした差別、ならびにパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等のあらゆるハラスメント行為を行いません。

また、結社の自由および団体交渉権を含む労働に関する基本的な権利を尊重し、強制労働や児童労働は認めません。

 

3.適用範囲

 本方針は、大阪ソーダグループ全ての役員と従業員に適用します。また、大阪ソーダグループのすべての取引関係者に対しても、本方針の支持を求めます。

 

4.教育・研修

 全員が本方針を理解して事業活動が実行できるよう、適切な教育・研修を行います。

 

5.人権デュー・デリジェンス

 人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築します。仕組みを通じて、大阪ソーダグループが社会に与える人権に対する負の影響を特定し、その未然防止および軽減に努めます。

 

6.問題発生への対応

 人権に対する負の影響を引き起こしている場合、あるいは間接的に関与していることが判明した場合には、国際規範に基づいた適切な手続きにより救済に取り組みます。

 

7.情報開示

 本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイト等を通じて開示します。

 

(2023年3月取締役会承認)

 

株式会社大阪ソーダ

代表取締役 社長執行役員

寺田 健志